病院の入院で身元保証人をお探しの方、一人で今後が不安な方はご連絡下さい。

 

「一般社団千葉楽生会」は千葉市にお住まいの方で何かあった時に頼る人がいないご高齢の一人暮らしの方・ご夫婦だけでお暮しの方

『見守りからお亡くなりになった後までまるごとサポート』をしている会社です。

 

 千葉楽生会=「身元保証人」プラス α

 

入院や施設入所時の「身元保証人」、それは単にお金の保証だけではありません
入院中に意識がなくなったり、お亡くなりになることもあります。転院が必要になったり、そのまま施設へ入所せざるを得ない場合もございます。そのような時にその方のその後のためにも「身元保証人」が必要となるのです。実際入院・入所となると手続きやご準備もあります。当事者であるご本人では出来ないことが多くあります。私たちはこのような時も身近でサポートもいたしますが、それだけの「身元保証人」というだけでなく、その前段階の「緊急時連絡先」や普段の生活でのお手伝い、お身体が動かなくなってきた時、ご逝去後の死後手続きも安心してお任せいただけます。

 

*今日明日で入院しなければならいない場合には残念ながら対応することができません。「身元保証人」をお引き受けするためには、所有されている財産の確認(お金の保証もするためです)やご契約が必要となります。

 

 

身元保証契約をしていただきますと、病院や施設入所契約の「身元保証人」となるだけでなく、今お元気なうちの見守り(緊急時連絡先)もいたします。

(ご自宅にいる時に…)

 

       

 

社外見守りシステムにより緊急ボタンが押された時やトイレの扉が24時間開閉がない時などは警備会社からガードマンがご自宅へ駆けつけます。
弊社からも安否が確認できない時はご自宅へ、病院へ搬送された時は病院へ駆けつけます。

 

 

(外出時に…)

 

 

「緊急時連絡先カード」をお渡ししますので、携帯をお願い致します。
弊社に連絡が入った時には病院へ駆け付けます。

 

※社外システム会社から、当法人に連絡が入った場合には、私どもからお客様に電話をかけます。この時に連絡がとれないなど安否が確認できない場合、警備会社から警備員が駆け付けますが、私ども社員も駆けつけます。私どもが駆けつけた場合は11,000円/回をいただきます。又「緊急時連絡先カード」により連絡が入り、私どもが病院やご自宅へ駆けつけた場合も11,000円/回をいただきます。

 

※国内旅行先など、ご自宅より遠い場所への駆けつけは交通費及び日当として11,000円/日を加算させていただきます。

 

※一般住宅の賃貸借契約の身元保証人や借入れの保証人は引き受けておりません。

 

 

 

 

身元保証以外の契約

日常生活サポート

委任契約任意後見契約

死後事務委任契約

(公正証書遺言作成)

 

      

 

千葉楽生会でお手伝いできること

日常生活サポート(「身元保証契約プラスα」)
→自宅訪問で安否確認のついでに買い物、支払いの代行など、ちょっとしたお手伝いもいたします。(介護保険外のサポートです。)

委任契約
→外出がままならなくなったような状態になった時に、通帳の管理や行政への手続きなど代わって行います。
(委任契約は任意後見契約と合わせて一つの契約書となります。)

任意後見契約
→万が一認知症になった時の財産管理や認知症と判断された後でも引き続き希望される生活を続けていくために必要なご契約です。

死後事務委任契約
→お亡くなりになった後のお手続きをお任せ下さい。私どもが「死後事務」をさせていただく際に、葬儀代、施設や病院への清算、遺品整理など第三者へ支払うものがございます。しかし、お亡くなりになった後の財産(相続財産)は依頼者様の財産ではなく相続人の財産となりますので、勝手に依頼者様の口座から引き出すことはできません。あらかじめ私どもへお預けいただくか、又は、相続財産で死後事務を行えるように遺言の作成をお願いしております。

任意後見契約が始まったら(認知症になったら)解約は家庭裁判所の許可が必要となりますが(契約された方がきちんと判断できる状態ではないため)、それ以前であれば、各ご契約はいつでもご解約していただくことができます。

 

公正証書遺言作成サポート
→遺言書を作成することで大切な財産についてもご希望されるところに、私どもが執行者となり、お渡しいたします。

 

 

 

千葉楽生会では身元保証や緊急時連絡先だけではありません。
主に千葉市にお住まいの頼る人がいない方の見守りはもちろん、ちょっとしたお手伝いや困ったことのご相談もお聞かせください。
お亡くなりになった際の葬儀社への引継ぎや納骨、遺品整理もお任せ下さい。

 

兄弟とは仲が悪く、この先不安でいましたが、この会社を知った時に光が見えた気がしました。

千葉にこんな会社があったんですね。将来が安心です。

このような有難いお言葉もいただく一方で…

 

 

今すぐに「身元保証人」が必要ではないんだけど


 

死んだ後のことや「何かあった時」のことを考えるのは、まだ早い。

ほかの人(頼る人がいない「おひとり様」)はどうしてるの?

このように先延ばしにしている方や決断できない方もいらっしゃいます。

 

 しかし…

 

日本人の健康寿命の平均

男性72.68歳  女性75.38歳

 

 

この年齢を超えていれば、いつ何があってもおかしくはありません。
「もっと年をとってから依頼する方が毎月かかる費用が浮く(毎月かからないご契約もございます)」とのお考えもあるかもしれません。しかし早くに依頼しておけばその分「いつ何があっても大丈夫!」と安心できる期間が長くなるのです。

 

 

 

初回時にかかる費用
*『身元保証人』をお探しの方も必要となります。

契約書作成料 & 戸籍謄本等収集

28万〜50万円

*希望されるご契約によって金額が変わります。詳細は『料金表』をご覧ください。

身元保証料

35万円

*上記金額が入所される施設の月額料金の2か月分を下回る場合、差額分を追加でいただきます。(2年に1度の更新。更新料は22,000円。)
*身元保証人が必要ない方(遺言作成・死後事務委任契約のみ)は不要です。

預け金

希望される葬儀供養代

 

契約書作成のためにご準備いただくもの

・印鑑証明書 2通
・本人確認証(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・所有財産を確認できるもの(詳細はご案内いたします)
・エンディングノート(詳細についてはご案内いたします)

 

 

 

毎月かかる費用

原則¥0

〇日常生活サポートをご依頼いただいた場合

→日常生活サポート料金

 

〇委任契約、任意後見契約をした場合

 

→契約がスタートしてから毎月費用が発生(所有されている財産により報酬は変動いたします。金27,500円〜/月。)契約をしただけでご契約者様の意思で(又は認知症にならなかった場合)契約の内容をスタートしなければ報酬は発生しません。

*毎月かかる費用の詳細につきましては各ページをご覧下さい

 

 

 

お亡くなりになった後に発生する費用

@ 死後事務の報酬

ご依頼される内容により変動致します。

 

 

A 遺言の内容を執行する報酬

相続財産の5%又は500,000円のうち高い方

 

 

*上記の各金額は、弊社(又は提携の行政書士事務所)への報酬となります。公証役場の手数料、死後事務手続き費用である葬儀会社への代金など第三者へ支払うお金は含まれておりません。

 

 

 

 

とは言ってもこんな大金、今すぐには払えないよ…


 

まずは、何を望まれるのかを教えてください。

 

『死後事務の報酬』と『遺言の内容を執行する報酬』は、お亡くなりになった後に発生するものです。
お亡くなりになった後の財産からご精算又は保険金を充てていただいても結構です。

 

お客様の財産を確認させていただきます。極力ご要望にはお応えしたいのですが、お引き受けできない場合があることもご理解願います。
又、生活保護を受給されている方のお手伝いはできませんので、最寄りの行政機関にご相談ください。

 

 

 まずは無料セミナー無料相談をご利用下さい!

電話:043-290-6505 千葉楽生会♪

メールは24時間受け付けております

 

【満員御礼】無料セミナー
*弊社の行政書士である礒貝がセミナーを行います。
 日時:2023年3月9日(木) 10時〜11時30分
 場所:千葉市生涯学習センター
 要予約:予約先電話番号 043-207-5815

 

 

 

『おひとり様の終活』『遺言について』のセミナーを定期的に行っております。

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電話:043-290-6505  営業時間:平日9:00〜17:00

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