委任契約及び任意後見契約
ご自分では財産管理や手続きをするのが出来なくなった場合にご自分の意思で『委任契約』を開始していただき、万が一認知症になってしまった場合には『任意後見契約』に移行しますので引続き財産の管理や見守りをさせていただけます。
*どちらも最初に契約はしますが『委任契約』もご自分でできる間は開始されません。又『任意後見契約』も認知症にならなければ開始されません。
⇒ 開始しなければ毎月の費用は発生しません。
『委任契約』とは 判断する能力(一例をあげますと、この高額な布団を買うことが自分にとって必要なのかそうでないのか判断すること)には問題ないけれども、入院や施設入所、持病又は加齢により誰かの援助が必要になった時に開始していただく契約です。
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現在又は将来のための契約
認知症になった時に備えての契約
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任意後見契約とは、 将来認知症になった時にご自身の生活や財産の管理に関する事務を代わり行うことができるように、あらかじめ契約をしておき、いざ認知症になった場合に、委任者本人、ご家族、受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の請求をし、任意後見監督人が選任された時から効力が発生する契約のことです。
【毎月かかる料金】
(開始してから料金が発生します)
委任契約(又は任意後見) 金27,500円/月〜+社外見守りシステム料金 *1 *2
以下の事をご依頼される場合は、下記料金が追加でいただきます。
@ 不動産の売却代理 不動産の売却価格に1.1%を乗じた額
A 自宅から施設入所される場合 (賃貸の場合)賃貸借契約の解約、退去手続き(引っ越し作業の手伝い+敷金精算+入所先での手続き) 金165,000円
B 相続人として遺産分割協議を代理する場合 分割により相続した財産の1.1%又は金55,000円の高い方
C 任意後見監督人選任の申立てをする場合 金60,000円
D 施設入所することとなった場合 身元保証料として、施設の月額料金2か月分
*1 料金は、管理させていただく財産の額に応じて異なります。
財産の価額 | 報酬額 |
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0〜30,000,000円未満 | 金27,500円 |
30,000,000円〜40,000,000円未満 | 金33,000円 |
40,000,000円〜50,000,000円未満 | 金38,500円 |
50,000,000円〜60,000,000円未満 | 金44,000円 |
60,000,000円〜 | 応相談 |
*2 任意後見が開始された場合には任意後見監督への報酬が料金に加算されます。(金額は家庭裁判所が決定致します)
*3 契約書作成料及び任意後見契約の登記費用は別途かかります。
電話:043-290-6505 営業時間:平日9:00〜17:00
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