死後事務委任契約
当然のことですが、ご自分が亡くなった後の手続きはご自身では出来ません。「家具の処分や住んでいたところの解約はどうなるのだろう…」「(亡くなったことを)知り合いに伝えて欲しい」など、亡くなった後のことは、おひとり様なら尚更気掛かりだと思います。
ご自身が希望する葬儀や埋葬方法(樹木葬、海洋散骨etc)をはじめ、お亡くなりになった後の、あなたの意思を叶える契約です。
まだ葬儀や納骨方法が決まっていない、どうしていいかわからない方も一緒にお探し致します。
気掛かりなまま生活を続けるより、すっきりさせてはいかがでしょうか。「亡くなった後のことだから、遺された人の自由にしてもらえば良い」のではなく、仲が良いあの人に見送られたい、最後は多くの綺麗な花々に囲まれたい、故郷の海が見渡せるところで永眠したい、などあなたの願い・望みを叶えましょう。
死後事務委任契約とは
ご本人が第三者(行政書士など)に、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨など、死後の事務を任せる契約のことです。
『死後事務の内容』
@ お亡くなりになった際の駆けつけ対応
(死亡診断書の受取り、病院の清算や退去手続き、葬儀社への連絡、ご遺体の引取り)
A 通夜、告別式、火葬、納骨に関する事務
(宗派・宗教問わず、訃報の連絡や喪主もご希望により務めます)
B 家賃(地代)・管理費等契約解除にともなう精算、賃借建物明渡しに際し荷物の搬出に関する事務
(不動産管理会社へ連絡・賃料・敷金精算、遺品整理、電気・水道・ガス・新聞 ・NHK・CATV等の解約手続き)
C 老人ホーム等の施設退去に関する事務
D 行政官庁等への諸届け事務(健康保険証や運転免許証等の返納手続き)
E 住民税や固定資産税等手続き
F 以上の各事務に関する費用の支払い
G その他
・ SNSの退会、閉鎖手続き
・ 勤め先の退職手続き
・ 希望されている先へペットの引渡し、等
『死後事務委任』による報酬は『料金表』のページをご覧ください。
当法人と『死後事務委任契約』いただく場合は『公正証書遺言書作成(遺言執行者の指名)』をお願いしております。
※『死後事務』には、お亡くなりになられた後の各種清算など金銭の発生する手続きがあるため、遺言により「相続財産の処分」の一つとして、遺言執行者としてその権限をいただく必要がございます。
電話:043-290-6505 営業時間:平日9:00〜17:00
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